意匠法の改正が、今年、行われそうだ。(通常国会提出中)実務的に必要なポイントを述べておく。

(1)立体図で出願できる
意匠は、図面が権利範囲を確定する位置付けにあり、厳格な審査が行われるため、正確な6面図が要求された。今年からは、手続きが簡単にできるように立体図で書いてよい、という方式が認められる。立体図とは、物品を斜めからみて描く図法で、一般的には斜視図といわれている。立体図を用いると2図で登録できる場合があり、出願人にとっては、楽になる出願方式である。

(2)コンピューターを用いて作成した画像を出力した図面も出願できる
現在、図面の代用として写真は認められているが、コンピューターで出力した図面は認められていなかった。(但し運用上は認めていた)コンピューター時代に、この考えは即応しないとして、今回の改正ではそれらが認められる予定。

そのほか細かな改正点もあるが、特許庁が出願人の負担を軽くする改正を行う点を評価したい。会員は、立体図の描き方、コンピューターの使い方等を学び、出願技術の向上に励んでもらいたい。